7月28日に公式サイトもオープンし、GoToトラベルキャンペーンが本格的にスタートしてきました。
でも、公式サイトを隅々まで見てもとっても分かりづらいこの制度。
これまで「ふっこう割」を使いこなしてきた筆者が、観光庁のサイトや事務局のサイトを調べ上げました。
GoToトラベルに関する8つの疑問に答えます。(最終更新:2020年8月25日 9:00)
どこで予約したら対象?
7月28日に、GoToトラベル事業の公式サイトがオープンしました。
まずはこちらの公式サイトをご覧ください。
対象となる旅行業者や宿泊事業者の一覧があります(随時更新)。
対象となるのは、これらの旅行業者を使って対象宿泊事業者の、対象プランに宿泊した時になります。
なお他にも、第三者機関(ピアトゥー)を利用する方法もありますが後述します。
ツアーじゃなきゃダメなの?
答えはNO。
いわゆるツアー型の「募集型企画旅行」のほか、以下の旅行が対象です。
【宿泊を伴う旅行商品】
次のいずれの旅行も対象となります。
① 募集型企画旅行
② 受注型企画旅行
③ 手配旅行(宿泊のみ)
引用:https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001355878.pdf
記載の通り、宿泊のみの手配旅行でも対象となります。
ちなみに、受注型企画旅行とは、いわゆるオーダーメイド型のツアー。
社員旅行や修学旅行などが該当します。
東京都が出発地だとダメ?羽田空港は使えないの?
それはデマです。
2020年8月現在、対象外になるのは、「東京都が目的地に含まれている旅行」と「東京都在住の人による旅行」です。
羽田空港を使うことや、東京駅発着の新幹線を使用するツアーでも、下記に該当しない場合は問題ありません。
ちなみに、公式サイトのFAQによると、東京都在住かどうかの確認は、「代表者(申込者)」の本人確認で良いとされています。
ただし、宿泊施設の判断で同行者まで本人確認を求めることもあり得ますので、東京都在住の方は利用を控えましょう。
【東京都が目的地に含まれている旅行】
宿泊付きのご旅行であっても、日帰り旅行であっても、以下の場合にはGo To トラベル事業の対象外とします(割引支援を行わない)。
・宿泊施設が東京都の場合
・入場観光、下車観光、食事場所、体験メニュー等に東京都が含まれる場合【東京都在住の方が旅行する場合】
(1)個人、グループでお申し込みの旅行の場合
・旅行者が東京都内在住の場合、割引の対象外となります。
・旅行会社窓口でのお申し込み時、宿泊施設でのチェックイン時、公的機関が発行する身分証明書等により確認を行います。
・申込代表者が東京都以外に在住の場合でも、同行者の中に東京都在住の方がいる場合は東京都在住の方は割引対象外となります。(2)修学旅行の場合
・修学旅行については、学校の所在地を基準として、対象・対象外の判断をします。
参考:公式サイト
1泊までの旅行が対象?
「1泊あたり」2万円が上限なので、何泊でも可能です。
同じ宿への連泊でも構いません。
また、対象期間中に一人何回でも使用することができます
ただし、地域共通クーポンがない8月末までは、支援上限額は1泊あたり1万4千円(日帰り旅行の場合は7千円)となります。
7月27日以降に申し込む旅行は全て割引後の金額で予約できる?
違います。
2020年7月27日(月)以降に「準備が整った事業会社から」とされています。
じゃらんや楽天トラベルも、現時点では割り引いた形での販売はスタートしていません(7月28日現在)。
一方、JTBやYahoo!トラベルでは、すでに割引クーポンを配布して対象プランを提供しています。
ただし、これらのサイトでも割引対象となるのは、「GoToトラベルキャンペーン対象プラン」だけです。
レンタカーの利用も対象?
パッケージツアーを予約して、現地でレンタカー付きのプランであれば、そのパッケージ全体が対象となります。
レンタカーを借りるだけの日帰り旅行では対象とはなりません。
ただし、9月1日以降は地域共通クーポン券(15%分)がつきます。
このクーポン券の対象に、地域のレンタカー屋さんがラインナップされれば、クーポン分で補助が受けられる可能性はあります。
若者は対象外ってほんと?
そんなことはありません。
観光庁は「高齢者や若者の団体旅行は控えることが望ましい」と言っているだけです。
高熱があるのに決行する、宿泊施設の感染防止依頼に従わないなどの悪質なものを除き、年齢を理由に対象外とはなりません。
ちなみに、菅義偉官房長官によると高齢者とは60歳以上、若者とは20歳未満のことをさすそうです(7月22日の会見)。
株式会社ピアトゥーって何?ステイナビとは?
観光庁が示す還付取扱要領によると、「給付金の給付対象となる商品の販売者」として、じゃらんやJTBといった「旅行業者等」のほか、以下の記述があります。
② 予約・宿泊の記録を独立した第三者機関に保管することができる仕組みを有し、当該記録を 宿泊の事実を裏付けるものとして事務局に提出することができる以下の宿泊施設を運営する 者
旅館業法第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)を営む施設、住宅宿泊事業法 第3条第1項の届出に係る住宅又は国家戦略特別区域法第13条第1項の認定を受けた事業 を営む施設。
サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)旅行会社・OTA 等旅行事業者・宿泊事業者向け取扱要領
※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第5項に規定する性風俗関連 特殊営業を除きます。
(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001363730.pdf)
この「第三者機関」として今回、登録を受けたのが株式会社ピアトゥー(東京都港区)です。
2020年7月28日現在では唯一の第三者機関となっています。
宿直販の場合は、この第三者機関を活用して宿泊記録を蓄積・保管することが要件となっています。
ピアトゥー社では、「STAYNAVI(ステイナビ)」というサイトを運営しています。
ステイナビは、GoToトラベル対象の旅館ホテルの一覧が閲覧でき、旅館ホテルへのリンクから直接予約ができます。
予約後、このサイトに会員登録をしてクーポンを発行することで、宿泊時に割引が受けられる仕組み。
これにより、オンライン予約の仕組みがない旅館ホテルなどでも、全国幅広く予約できる仕組みにしています。
また、旅行代理店と違って仲介手数料(10〜15%)を徴収せず、ピアトゥー社が受け取るのは委託管理料の1.5%のみ。
中抜きを最小限に抑えることで、地域の宿泊施設の収入増にも寄与できるとしています。
まとめ
いかがでしたか?
今回は筆者も気になっているGoToトラベルキャンペーンについて、現時点で明らかになっていることをまとめました。
▼GoToトラベルについては、こちらの記事でも解説しています。
参考になれば幸いです。
早く旅行に行きたくなりますね。
それでは^^
コメント