GoToトラベルキャペーンの還付を受けたいですか?
2020年7月22日に始まったGoToトラベルキャンペーン。
現在では多くの旅行会社サイトで、割引適用後の価格で販売されています。
でも、7月22日~7月26日の「仮予約期間」に予約した人たちは、旅行後に還付申請を行うことが必要です。
今回は、その還付申請でお困りの方々へ記載要件やポイントを説明します。
▼還付申請は公式サイトから
還付申請の対象はこんな人
この還付申請の対象になるのは、次のすべてを満たす人です。
- 7月22日(水)以降に開始するGo To トラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること
- 8月31日(月)までに終了する旅行であること(宿泊を伴う旅行の場合は、9月1日(火)チェックアウト分まで)
- 旅行者が旅行商品を予約・購入した旅行会社・予約サイト・宿泊施設等において、その予約・購入時点で、Go To トラベル事業の適用による割引された価格での旅行商品の販売のための準備が整っていなかったこと
2020年7月22日の予約開始とともに予約した人は、基本的にすべての人が、事務局または旅行業社等へ還付申請する必要があります。
詳細は以下の公式サイトも参考にしてください。
▼GoToトラベル「還付申請」
還付申請期間は8月14日〜9月14日まで
還付申請の期間は、2020年8月14日~9月14日までです。
申請開始に備え、まずは必要書類を準備しておきましょう。
9月15日以降の申請は、原則として認められないことになっています。
もし過ぎてしまった場合には、事務局への相談が必要です。
多くの旅行サイトで、システムでの事前割引が出揃ったのは8月1日前後でした。
それ以降の予約分については、還付申請の対象とはなりません。
自身の予約分が割引対象となっているか、あらかじめ予約先に確認しておきましょう。
還付方法は、銀行口座振込のみ
事務局へ直接申請する場合の還付方式です。
事後還付手続きの場合、還付方法は口座振込のみとなります。
公式サイトのQ&Aでは「口座振込またはクレジットカード振込」が可能と記載されていますが、還付申請の書類には口座振込のみ対象とされています。
そのため、クレジットカードへの還付は事実上不可能です。
あまり影響はないかと思いますが、覚えておきましょう。
旅行業者に代金を支払った場合、還付申請は不要
「支払先がどこか」によって、還付申請を行う主体が異なります。
旅行者自身が還付申請を行う必要があるのは、次のいずれかの場合です。
- 宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合
- 予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合
つまり、宿泊施設へ直接支払っていない場合には、事務局への還付申請は必要ありません。
その代わりに、支払いをした旅行業者等へ還付申請することになります。
旅行業社等への還付申請時期や必要書類は、各社によって異なります。
ご自身が予約したサイトの条件を確認しておきましょう。
例えばじゃらんの場合では、2020年8月18日(火)以降に還付の詳細が公表される予定です。
楽天トラベルの場合は、「8月中旬ごろ」と記載されています。
必要書類を揃えて郵送
GoToトラベル事務局へ還付申請を行う場合、必要書類は以下の通りです。
- ① 事後還付申請書(様式第1号)
- ② 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
- ③ 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
- ④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
- ⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
- ⑥住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
- ⑦前項目に掲げる書類のほか申請に係る旅行の事実を確認するために必要な書類として事務局が指定するもの
①~④までの様式は、以下の公式サイトからダウンロードできます。
「宿泊証明書」および「支払内訳がわかる書類」は、モデル様式とされています。
様式には「宿泊者名·宿泊日·宿泊人数などの情報が記載されているものであれば、各宿泊施設で通常使用されている既存の様式を使用していただいて構いません。」と書いてあります。
ただし、既存の様式で不備があったら困るので、念のため公式サイトからダウンロードした様式を印刷して、宿泊施設に持参すると間違いないでしょう。
②と③は宿泊施設に書いてもらう書類なので、それほど記載する項目は多くないでしょう。
これらを合わせて、事務局へ郵送すれば手続きは終了です。
まとめ
いかがでしたか?
今回は「【GoToトラベル】7月22日~7月26日に宿泊予約した人が還付申請する手順」をお伝えしました。
参考にして、旅行をお楽しみください!
それでは^^
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