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「住宅手当」より「借上社宅」制度がある会社に転職した方が有利な理由

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会社の住宅手当と借上社宅の制度は、どちらも大差ないものだと思っていませんか?実は、税金面でも社会保険料の面でも、借上社宅のほうが有利といえます。

これから就職・転職をする人を対象に、両制度の違いと、注意すべき点(デメリット)についても解説します。

住宅手当とは

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住宅手当とは、会社の福利厚生のひとつです。会社によっては「住宅補助」「家賃補助」と呼ばれることもあります。従業員の家賃や住宅ローン返済など、住宅に要する費用に応じて、支給される手当のことです。

住宅手当の額は、住宅に要する費用に定率を掛けて算定されるものもあれば、住宅の形態(賃貸、持家)によって定額で支給されるものもあります。

住宅手当の相場

住宅手当の相場の一例を紹介します。

2022年に東京都産業労働局が中小企業1,012社を対象に行った調査によると、住宅手当の平均支給額は、下図の通りでした。1,012社のうち住宅手当を支給する企業は 402社(39.7%)であり、支給しない企業のほうが多いという結果でした。

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東京都労働局 中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)

住宅手当のデメリット

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前述の通り、住宅手当の有無やその内容は会社ごとに異なります。そのため、支給の条件・金額をよく確認する必要があります。

住宅手当のデメリットとして、会社にとっては住宅手当を支給すると社会保険料・労働保険料の負担が増えること。従業員のデメリットはそれらに加え、給与所得の一部として所得税・住民税が課税されることが挙げられます。

手当
役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども給与所得となります。
しかし、例外として、次のような手当は非課税となります。
(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

国税庁 No.2508 給与所得となるもの

借上社宅とは

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借上社宅(かりあげしゃたく)とは、会社が賃貸契約した物件を従業員に貸し出す制度です。会社があらかじめ指定した物件に住まわせる場合もありますが、一定の基準の中で従業員が物件を選び、会社が契約手続きを行う場合も多くあります。

家賃は従業員も一部負担しますが、負担額は家賃総額の1割~5割程度で設定されるため、金銭的なメリットがあります。なお、会社によっては転勤者や単身赴任者にだけ借上社宅の利用を認めているケースもあります。

借上社宅と社有社宅の違い

社有社宅は、一般には「社員寮」とよばれるものです。社有社宅は、文字通り会社が所有している物件を従業員に貸し出すことです。

社有社宅の場合でも、従業員の家賃負担はわずかであり金銭的メリットは大きいです。ただ一方で、「物件の自由度がない」「設備が古い(可能性がある)」「会社の人と同じ住所になり息苦しい」といったデメリットがあります。

借上社宅のデメリット

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住宅手当と比較した場合の、借上社宅の3つのデメリットについて解説します。

× 借上社宅のデメリット

①希望の物件に住めるとは限らない
選べる物件は、会社の社宅規定などで一定の基準が設けられていることが一般的です。例えば「会社が定める耐火基準を満たすこと」「単身の場合、間取り(広さ)は〇㎡まで」といった基準が設けられていることがあります。
また、会社が社宅代行サービスを契約している場合、その会社経由で紹介できる物件でないと、選べないこともあります。
②自由に引越しができない
会社が賃貸契約者となる関係上、契約手続きが煩雑になることを避けるため、従業員都合による引越しは規定により制限されていることがあります。
ただし、結婚や出産等によって生活環境が変わる場合には引越しが認められる可能性もあるため、会社の総務部門に確認してみてください。
③会社の退職時に退去する必要がある
会社との雇用契約を終了すると、借上社宅を退去することが一般的です。賃貸契約を個人契約に切り替えて住み続けられる可能性もありますが、一般的に会社よりも個人のほうが信用度が低いため、物件の大家(オーナー)が更新を拒むケースもあります。
また、会社の規定によっては「退職後〇カ月以内に退去すること」など、一定の猶予が与えられる場合もあります。

借上社宅のメリット3選

ここまで借上社宅のデメリットを主に紹介しました。

ただし、筆者としては借上社宅は住宅手当の場合よりもメリットが大きいと考えています。従業員側として借上住宅を利用するメリットは、以下の3つが挙げられます。

  • 税や社会保険料の軽減になる
  • 面倒な契約手続や不要な特約に悩まされない
  • 敷金や礼金は会社負担

それぞれを以下に詳しく解説します。

税や社会保険料の軽減になる

借上社宅は、家賃の一部を従業員が負担します。毎月受け取る給与から家賃の一部負担額が控除(天引き)される方法が一般的です。

天引きされた分は給与所得にあたらないため、所得を基準として算定される所得税、住民税や社会保険料などの節約になります。

一方で、住宅手当の場合、給与の手取り額は増えますが、税や社会保険料の負担も増えます。そのため、同額の手当と比較すると、借上社宅のほうが実質的な生活が楽になる可能性が高いです。

面倒な契約手続や不利な特約に悩まされない

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借上社宅の場合、会社(または社宅代行会社)と管理会社が賃貸契約を結びます。そのため、入居者個人としての契約手続きは不要で、必要なのは鍵の受け取りくらいです。

また、会社同士の契約になるため、賃借人にとって一方的に不利な特約(入居時の除菌費用や退去時のエアコンクリーニング代など)は含まれないのが一般的です。

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経験では、退去の精算時、壁や床の経年劣化についてもあまりに理不尽な請求をされることは少ないように思います

敷金や礼金は会社負担

会社の社宅規定にもよりますが、物件の敷金・礼金や更新料などについても基本的に会社が負担します。

また、賃貸物件の火災保険については会社が負担する場合と従業員個人が負担する場合の両方があり得ますが、従業員が費用を負担する場合でも、会社が包括的な火災保険に加入している場合が一般的です。管理会社が指定する割高な保険に加入させられるリスクなども低いといえます。 

まとめ

いかがでしたか?本記事では「「住宅手当」より「借上社宅」制度がある会社に転職した方が有利な理由」をお伝えしました。

一般に従業員側にとっては、税金や社会保険料の面で、借上社宅制度の方が有利といえることがわかりました。ただ、入社前に社宅規定を見ることはできない場合が多いため、気になる方は人事担当者へ詳しく確認することをお勧めします。

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それでは^^

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